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不動産の相続税評価額とは?計算方法を基礎から整理して解説

不動産 相続

樋浦  竜介

筆者 樋浦  竜介

不動産キャリア15年

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不動産に関することなら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

不動産を含む相続を控えていると、相続税の評価額がどのように計算されるのか、不安や疑問を抱きやすいものです。
特に不動産は、時価や固定資産税評価額とは異なる独自の評価方法が用いられるため、評価額を正しく理解しておくことが相続税対策の第一歩となります。
そこで本記事では、不動産の相続税評価額の基本から、路線価方式や倍率方式を使った具体的な計算方法、さらに計算した評価額をもとに相続税額を把握する手順まで、順を追って分かりやすく解説します。
これから相続を予定・検討している方が、申告や納税の場面で迷わないように、実務で押さえておきたいポイントを整理していきます。
まずは不動産相続税の基礎と評価額の位置づけから確認していきましょう。

不動産相続税の基本と評価額の位置づけ

相続税は、被相続人から取得した財産の総額から基礎控除額などを差し引いた課税価格に税率を乗じて計算されます。
このとき不動産については、「相続税評価額」という相続税独自の評価が用いられます。
一般に売買で用いられる「時価」は市場での取引価格を指し、必ずしも相続税評価額と一致しません。
また「固定資産税評価額」は固定資産税などの算定基準であり、相続税評価額や時価とは目的も水準も異なるものです。

不動産のうち宅地や建物は、相続財産の中でも金額が大きくなりやすい資産です。
そのため、相続税評価額が少し変わるだけでも、最終的な相続税額に与える影響は小さくありません。
とくに宅地は路線価方式や倍率方式により評価され、建物は固定資産税評価額を基に評価されるため、評価方法を理解しておくことが重要です。
相続を検討する段階で早めに評価額の目安を把握しておくと、将来の納税負担の見通しが立てやすくなります。

相続税の申告・納税の流れは、おおまかに整理しておくと理解しやすくなります。
まず、被相続人の死亡後に相続人を確定し、遺言書や戸籍関係を確認しながら財産や債務を一覧にします。
次に、不動産を含む各財産について相続税評価額を算出し、遺産総額から基礎控除額などを差し引いて課税価格を求めます。
そのうえで相続人ごとの税額を計算し、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。

用語 主な役割 相続税との関係
相続税評価額 相続税計算の基準額 遺産総額と課税価格の算定
時価 市場での取引想定価格 売買判断や資産価値の目安
固定資産税評価額 固定資産税算定の基礎額 倍率方式などの前提数値

不動産相続税評価額の計算方法

まず、路線価方式とは、国税庁が公表している路線価図に記載された「路線価」を基準に土地の評価額を求める方法です。
路線価は、道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額で、相続開始日の属する年分の財産評価基準書で確認します。
一般的には、対象土地が接する道路の路線価に、奥行価格補正率などの調整率を掛け、その後に土地の実測面積を乗じて評価額を算定します。
このように、路線価図・調整率・面積という3つの要素を順に当てはめていくことが、路線価方式による評価の基本的な手順です。

次に、倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地を評価するための方法です。
この場合は、固定資産税評価額に財産評価基準書の評価倍率表に示された倍率を掛けることで、相続税評価額を算出します。
固定資産税評価額は、市区町村などが毎年度固定資産税の課税のために用いている価格であり、納税通知書や役所で確認できます。
評価倍率表において「宅地」の欄に倍率が記載されている場合は倍率方式、「路線」と記載されている場合は路線価方式で評価する点を整理しておくことが大切です。

さらに、土地の利用状況によっても評価の考え方が異なります。
自宅として利用している宅地は「自用地」として評価しますが、人に貸している駐車場や貸地の場合には、借地権や賃借権の価額を控除した形で評価する方式が用いられます。
また、貸家の敷地に該当する宅地については、借家人の権利の存在を考慮した「貸家建付地」として評価するなど、国税庁の財産評価基本通達に沿った補正が行われます。
このように、自宅・駐車場・貸地といった用途ごとの区分を押さえたうえで、自分の土地がどの類型に当てはまるかを確認することが、適切な評価額を把握する近道です。

区分 主な計算の基礎 評価のポイント
路線価方式 路線価×調整率×面積 路線価図と補正率の確認
倍率方式 固定資産税評価額×倍率 評価倍率表の倍率の確認
用途別土地 自用地・貸地など区分 利用実態に応じた補正

不動産相続税における建物評価額の計算方法と確認ポイント

建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額を基礎として算定されます。
固定資産税評価額は、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産課税台帳で確認できます。
そのため、相続を見据える場合は、まず現在の固定資産税評価額を把握しておくことが重要です。
評価額を知ることで、相続税の概算や将来の負担感を事前に検討しやすくなります。

自用家屋とは、相続人や被相続人が自ら居住や事業のために使用している建物をいいます。
一方で、賃貸用建物は、第三者に貸し付けて賃料収入を得ている建物です。
相続税評価では、原則としていずれも固定資産税評価額を用いますが、貸家建付地など土地部分との組合せにより、全体としての評価の考え方が変わることがあります。
このように、建物の利用形態によって相続全体の評価構造が異なる点を整理しておくことが大切です。

複数棟を所有している場合や、増改築を繰り返している建物については、それぞれの家屋ごとに固定資産税評価額が付されているかを確認する必要があります。
登記簿上の家屋番号と、固定資産税の課税明細書に記載された家屋ごとの評価額を照らし合わせることで、相続対象となる建物の範囲と評価額を確認できます。
また、未登記の増築部分がある場合には、登記や固定資産税評価に反映されているかどうかを早めに確認しておくことが望ましいです。
この点を整理しておくと、相続税の申告時に建物評価額の漏れや重複を防ぎやすくなります。

確認項目 主な確認資料 確認の目的
建物ごとの評価額 固定資産税課税明細書 相続税評価額の把握
利用形態の区別 賃貸借契約書等 自用家屋か賃貸用か確認
増改築や未登記部分 登記事項証明書等 評価対象範囲の明確化

計算した不動産評価額から相続税額を把握する手順

まず、不動産を含めた遺産総額を把握するためには、相続開始時点の各財産の相続税評価額を合計することが必要です。
現金や預貯金、有価証券などは残高や時価を基にし、不動産は路線価方式や倍率方式で計算した評価額を用います。
そのうえで、遺産総額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を差し引き、残りが課税価格の元となる金額です。
この段階で、課税価格が0となるか、相続税の申告や納税が必要になるかのおおまかな見通しが立ちます。

次に、課税価格の合計額を法定相続分で按分し、各相続人が取得したと仮定した金額に対して相続税率を適用します。
税率と控除額は、国税庁の相続税の速算表において、取得金額の階層ごとに定められています。
各人ごとの税額を求めたうえで合計した金額が、いわゆる「相続税の総額」です。
その後、実際の遺産分割の内容に応じて、総額を各相続人に案分することで、最終的な各人の納付税額が決まります。

不動産の評価額が大きく、相続税の総額が相当額になる場合には、早い段階で納税資金の準備方法を検討しておくことが重要です。
具体的には、預貯金で対応できるか、生命保険金を活用するか、あるいは不動産の一部売却や賃貸活用など、どのような選択肢があるかを整理します。
また、相続税の申告期限である相続開始を知った日の翌日から8か月以内という期間を踏まえ、評価額の試算が済んだ段階で、税理士など専門家への相談を検討すると納税計画を立てやすくなります。
不動産を含む相続では手続が複雑になりやすいため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。

手順 内容 確認のポイント
遺産総額の把握 全財産の評価額合計 不動産評価方法の確認
課税価格の計算 基礎控除額の差引 法定相続人の人数確認
相続税額の試算 税率と控除額の適用 速算表と期限の確認

まとめ

不動産の相続税評価額は、相続税額や納税資金の準備に直結する重要な数字です。
路線価方式や倍率方式の仕組みを把握し、自宅や駐車場、貸地、建物の利用形態ごとの評価の違いを理解しておくことで、思わぬ納税額に慌てずに済みます。
また、遺産総額の算出から基礎控除額の確認、相続人ごとの税額計算までの流れを早めに整理することが、円滑な相続への第一歩です。
自分だけで判断するのが不安な方は、記事では書ききれない個別の事情も含めて丁寧にご説明しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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